今日から「フリーランス新法」施行。発注者は発注内容の明示、報酬減額の禁止、ハラスメント対策整備など義務化
フリーランスが安心して働ける環境を整備するための法律、いわゆる「フリーランス新法」、正しくは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が本日から施行されます。
フリーランス新法では、例えばフリーランスへの仕事の発注時には書面やメールで発注内容を明示すること、発注者は納品物の受領の拒否や報酬の減額をしてはいけないことなどが義務となります。
さらに、6カ月以上の業務委託を行っているフリーランスに対しては育児や介護と業務の両立に配慮すること、業務委託の解除は事前予告をすることなど、特定の発注者の下で継続的に仕事をしているフリーランスに対しては、雇用している労働者のようにフリーランスに対する一定の義務が発注者に発生する内容になっています。
フリーランス新法の周知を目的に、公正取引委員会は「公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会」を公開しています。
その内容を簡潔にまとめると以下となります。
1)書面などにより業務委託の内容や報酬額、納品日などの取引条件を明示する義務
2)報酬支払期日の設定と期日内の支払い義務
3)1カ月以上の業務を委託した場合、成果物の受領拒否禁止、報酬減額の禁止、返品の禁止、不当な変更ややり直しの禁止など、7つの禁止行為
4)広告などによる募集情報の的確表示義務
5)6カ月以上の業務を委託している場合、育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
6)ハラスメントの相談窓口を設けるなどハラスメント対策に関する体制整備
7)中途解除等の事前予告や理由開示義務
これらに違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導や助言、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されることになります。
IT業界はフリーランスと接する機会も、フリーランスとして働く機会も多い業界でしょう。ぜひ「公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会」をご覧いただいて、その概要を把握されておくことをお勧めします。
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